コンテンツ
・2024年7月の給与明細
・パパっちの給与明細
・ママっちの給与明細
・夫婦の合計給与収入と今月の雑感
・まとめ
2024年7月の給与明細
皆さん、こんにちは。
今日は2024年になって、初めてプールに行きました。2歳の息子は0歳以来です。少し前までは、お風呂でお湯が顔にかかると嫌がっていましたが、プールでは水が顔にかかっても嫌がらず、キャッキャと楽しそうにしていました。
とても喜んでいたので、今年の夏は何度か連れて行きたいと思います。遊び道具を何も持っていないので、浮き輪やビーチボールなどを揃えてあげたいですね。
しかしプールに行くと何であんなに疲れるんでしょうか?帰りの運転は、疲れで何度かアクビが出てしまいました。
自宅から車で15分ほどの場所にプールがあるのも助かります。午前中にしっかり遊び、自宅で昼ご飯を食べ、お昼寝を2時間以上確保できます。我が家は休日でも、1日12時間は寝かせてあげることを心がけています。
さて本題ですが、私たち夫婦の給料日は今日にあたる20日ですが、土曜日であったため前日の19日に支給されました。やはり給料日は嬉しいもので、起きてすぐにネットバンクの口座を開き、金額を確認していました(笑)
では今月もパパっち(39歳・理学療法士10年目)ママっち(36歳・看護師15年目)の給与明細を観ていこうと思います。
パパっちの給与明細(39歳・理学療法士10年目)
ママっちの給与明細(36歳・看護師15年目)
夫婦の合計給与収入と今月の雑感
2024年7月の給与収入は¥465,092円でした。
今月の収入に関しては、パパっちが3時間の時間外勤務をしていたので「時間外手当」が6,529円支給されていました。
ママっちの収入に関してですが、時短勤務中に時間外勤務をした場合、法定外残業「1時間あたりの賃金(時給)× 1.25(割増率)× 残業時間」が適用されるのではなく、賃金カットされる金額が「1時間あたりの賃金(時給)× 残業時間」に準じて減らされるんですね(例、時短勤務による賃金カットが7万円で、2千円分の時間外勤務をした場合、賃金カットが6万8千円に減らされる)。
ママっちは時短勤務になって初めて30分間だけ残業をしましたが、知りませんでした。
検索すると「法定外残業というのは、法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えて働いた時間です。これは、時短勤務者でも通常勤務者でも同じです」とされていました。
2時間の時短勤務者であるママっちは1日6時間労働であるため、30分間の時間外勤務をしても1日8時間・週40時間を超えません。そのため、法定外残業「1時間あたりの賃金(時給)× 1.25(割増率)× 残業時間」が適用されないんですね。勉強になりました。
もう一つ、ママっちの給与に変化がありました。
それは”基本給”です。先月の基本給は285,900円だったのに対し、今月は292,600円と、6,700円増えていました。理由も分からず、なぜか増えていました。
通例だと、昇給がある場合、辞令が手渡されます。しかし、今回は何ももらっていないし、何も聞いていないとのこと。こればっかりは給与係に話しを聞いてみないと何も分かりませんので、解明は来週の月曜日に持ち越しです。
昇給の原因が解明しましたら、また報告しますね。
まとめ
⚫︎2024年7月の給与収入は¥465,092円でした
⚫︎法定外勤務の割増率は、「勤務時間が1日8時間・週40時間」を超えないと適用されないのは勉強になりました
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