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・6月より定額減税開始
・まとめ
6月より定額減税開始
既にご存知の方も多いと思いますが、定額減税が6月から開始されますので復習の意味を兼ねて記事にします。
【目的】
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の家計負担を軽減する目的で実施されます。
【対象者】
対象者は納税者本人に加え、納税者の配偶者および扶養家族となっています。
ただし2024年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)が対象となっていますので、それを超える高所得者は対象外となっています。
庶民的家族は夫婦ともに高所得者ではないため対象です。
【金額】
減税額は1人あたり4万円です。内訳は所得税(国税)が3万円、住民税(地方税)が1万円となっています。減税額分の手取り金額が増えます。
給与所得者の場合、所得税は6月1日以降で最初に支払われる給与(賞与を含む)から減税されます。控除しきれなかった金額は翌月以降に繰り越されます。
住民税は、6月分は徴収されず「0円」となります。以降の11か月間(2024年7月 ~ 2025年5月分)に減税後の金額が均等に割られて徴収されます。
我が家の場合は3人家族ですので、一年間で12万円分の手取り金額が増える計算となります。
【期間】
2024年6月から1年間の期間限定となっています。ですので1回限りということです。毎年減税されるわけではありません。
【手続き】
今回の定額減税に関して納税者が何か手続きをする必要はありません。
6月の給与明細を見る楽しみが一つ増えましたね。
【メリット】
世間では納税者である国民と、収納者である国、双方にメリットがあると言われています。
納税者である国民のメリットは「税負担が軽減」されます。これは正にその通りだと思います。
収納者である国のメリットは「消費の拡大」と言われています。物価高騰により個人の消費が落ち込んでいるので、税負担軽減により”消費マインドが上向きになり”、経済が活性化するとのことです。
この”消費マインドが上向きになり”に関して思うことがあります。税負担が軽減されたからといって消費マインドが上向きになるでしょうか?
定額減税で給与の手取り金額が増えたことにより、何かを購入する人はごく一部だと思います。ほとんどの人が貯蓄か、何も気にせず普段通り生活する人がほとんどではないでしょうか?
我が家も手取り金額が増えたからといって何かを買うつもりはなく、今ままで通りの生活を送ります。買うとしても資産(投資信託)を買います。
【年間納税額が4万円未満の場合】
年間納税額が定額減税額の4万円に満たない場合、満たなかった金額が給付されることになっています。
給付される金額は、減税額の4万円と納税額との差額が1万円単位で給付されます。
例えばAさんの所得税と住民税の合計年間納税額が2万4千円だった場合、4万円から2万4千円を差し引いた1万6千円は減税の恩恵を受けることができなくなります。
その措置として、Aさんには2万円が給付されることで恩恵の全てが受け取れる形となります。
減税額4万円と納税額との差額において、1万円未満の端数は切り上げとなりますので、Aさんの給付金は1万6千円ではなく、2万円となります。
まとめ
⚫︎6月より定額減税がスタートします
⚫︎我が家は3人家族ですので1年間で12万円分の手取り金額が増えます
⚫︎手取り金額が増えても今まで通りの生活を送りますが、もしかすると減税分だけ投資信託を購入するかもしれません
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